No.144 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかった債務について、時効援用した事案
<事案>
債権者2社につき、時効援用通知を送付した事案。うち1社は支払い督促がされていたため、督促異議を申し立てました。相談者は、多額の借り入れがある状態でしたが、所有している土地と建物を残すために債務状況整理の相談に来られました。弁護士が状況を確認し、最後の取引から長期間経過していたことから、時効援用通知を送付することとなりました。
<解決に至るまで> 各社の債務額と解決内容(概要)
○アコム株式会社
残債務額:約200万円 時効援用の通知書を送付
○エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
残債務額:約30万円 督促異議の申し立てののち、時効援用の通知を送付
<最終的な結果>
1社について、時効援用(注1)の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。また、もう1社については、債権者から支払い督促がなされていたため、督促異議を申し立て、時効援用通知を送付いたしました。その結果、督促は取り下げられ、支払いなく無事解決に至りました。ご依頼者様は、不動産を有していたことや債務が多額であったことからお困りのようでしたが、弊事務所での丁寧な対応に大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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